統計元:「特別職の職員の給与に関する法律」、 総務省「平成19年6月・12月期末・勤勉手当を支給」※推定月収は俸給及び給与比率より推計したものです。※ボーナスとは期末・勤勉手当のこと。(特別職は期末手当のみ)期末・勤勉手当は平均年収に含まれます。
最高裁長官とは、最高裁判所の長のことです。
最高裁判所は最高裁長官1人と最高裁判事14人の合計15人の裁判官で構成されています。その長が最高裁長官で、内閣の指名に基づいて天皇が任命します。
最高裁長官の権限は他の最高裁判事と同等で、優位的な権限は持っていません。
最高裁長官の平成19年の推定月収は334.9万円、推定年収は5141.1万円でした。
上記年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末手当(ボーナス)を加算したものです。
平成19年の最高裁長官の期末手当(ボーナス)は6月が1.6ヶ月分で536万円、12月が1.75ヶ月分で586万円でした。
最高裁長官は、国家公務員特別職ですので、勤勉手当は支給されません。
ちなみに最高裁長官の給与は内閣総理大臣と同額とされ、公務員の中で最高額となります。
※年収情報は総務省及び人事院の統計データによるものですが、集計推定値にすぎません。あくまで参考程度にとどめて下さい。(詳しい算出方法に関しましては公務員のデータの統計元と算出方法をご覧ください。)
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