統計元:人事院「平成19年国家公務員給与等の実態調査の結果」、 総務省「平成19年6月・12月期末・勤勉手当を支給」※1上記推定年収は行政職俸給表(二)に該当するものです。詳しくは下記行政職俸給表(二)についてを参照。※2ボーナスとは期末・勤勉手当のこと。(特別職は期末手当のみ)期末・勤勉手当は平均年収に含まれます。※3上記人員及び平均年齢は行政職俸給表(二)に該当するものです。守衛・用務員・自動車運転手以外の人員も含まれておりますのでご了承 下さい。詳しくは下記行政職俸給表(二)についてを参照。
当コンテンツにおける守衛・用務員・自動車運転手の定義は、守衛・用務員・自動車運転手のうち行政職俸給表(二)に該当する者のことです。
上記推定年収は「一般職員の給与に関する法律」に規定される「行政職俸給表(二)」の適用推定年収です。
行政職俸給表(二)には、守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者、用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者 、自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者、機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者 、建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者、電話交換手の業務に従事する者、理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者、前各号に準ずる技能的業務に従事する者、総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。)が該当します。 (人事院規則九-ニ第二条より)
ちなみに、行政職俸給表(二)の人員は5,193人(平成19年4月1日現在)で、国家公務員一般職の約1.8%に該当します。
行政職俸給表(二)の平成19年の平均月収は320,514円、推定年収は5,288,481円でした。
上記年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末・勤勉手当(ボーナス)を加算したものです。
平成19年の行政職俸給表(二)の期末・勤勉手当手当(ボーナス)は4.5ヶ月分で平均で144.2万円となります。
さらに、行政職俸給表(二)のうち代表的な職種である守衛・巡視、用務員、自動車運転手、看護助手、電話交換手の詳細を調査しました。以下になります。
職種 |
平均月収 |
ボーナス平均 |
平均年収 |
守衛・巡視 |
31.4万円 |
141.1万円 |
517.3万円 |
用務員 |
28.5万円 |
128.5万円 |
471.0万円 |
自動車運転手 |
33.0万円 |
148.5万円 |
544.6万円 |
看護助手 |
31.6万円 |
142.2万円 |
521.5万円 |
電話交換手 |
31.1万円 |
140.0万円 |
513.2万円 |
※年収情報は総務省及び人事院の統計データによるものですが、集計推定値にすぎません。あくまで参考程度にとどめて下さい。(詳しい算出方法に関しましては公務員のデータの統計元と算出方法をご覧ください。)
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