統計元:人事院「平成19年国家公務員給与等の実態調査の結果」、 総務省「平成19年6月・12月期末・勤勉手当を支給」※1上記推定年収は公安職俸給表(二)に該当するものです。詳しくは下記公安職俸給表(二)についてを参照。※2 ボーナスとは期末・勤勉手当のこと。(特別職は期末手当のみ)期末・勤勉手当は平均年収に含まれます。※3上記人員及び平均年齢は公安職俸給表(二)に該当するものです。海上保安官以外の人員も含まれておりますのでご了承下さい。詳しくは下記公安職俸給表(二)についてを参照。
当コンテンツにおける海上保安官の定義は、海上保安官のうち国家公務員一般職の公安職俸給表(二)に該当する者のことです。
ただし、実質的には、海上保安官の仕事は下記に挙げるように幅広いため、任務により適用される俸給表が異なります。
海上保安官の多くが公安職俸給表(二)が適用されますが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」(詳しくは一般行政職員(行政職俸給表(一)をご覧ください。)が適用されることもあります。(人事院規則九-二)
また、専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者等、海上保安庁警備救難部の部長及び課長、管区海上保安本部の本部長及び次長などの一部の役職に関しても公安職俸給表(二)の適用は受けません。
海上保安官の主な任務は海上の安全及び治安の確保です。
主に、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務(海上保安庁法第2条、第14条)を行います。
簡潔には、海上における治安維持や災害防止のために、巡視船や航空機・ヘリコプターなどで密航・密輸の犯罪捜査や海難救助などを行います。
海上保安官は海上での容疑者や犯人を逮捕する権限を持っているため、「海の警察官」と呼ばれたりします。
上記推定年収は、「一般職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」の適用推定年収です。
公安職俸給表(二)には、海上保安庁警備救難部若しくは交通部の安全課若しくは計画運用課ディファレンシャルGPSセンター、海上保安学校又は管区海上保安部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの等が該当します。(一部例外を除く)
また、検察庁に勤務する検察事務官、公安調査庁に勤務する公安調査官、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者等も公安職俸給表(二)に該当します。(一部例外を除く)(人事院規則九-二第五条より)
ちなみに、公安職俸給表(二)に該当する人員は22,293人(平成19年4月1日現在)で、国家公務員一般職の約7.8%に相当します。
公安職俸給表(二)の平成19年の平均月収は417,115円、推定年収は6,882,398円でした。
上記年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末・勤勉手当(ボーナス)を加算したものです。
平成19年の公安職俸給表(二)の期末・勤勉手当手当(ボーナス)は4.5ヶ月分で平均187.7万円となります。
ちなみに毎月の俸給以外の手当としては、扶養手当、俸給の特別調整額、地域手当等、住宅手当などが挙げられます。
※年収情報は総務省及び人事院の統計データによるものですが、集計推定値にすぎません。あくまで参考程度にとどめて下さい。(詳しい算出方法に関しましては公務員のデータの統計元と算出方法をご覧ください。)
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