統計元:「特別職の職員の給与に関する法律」、 総務省「平成19年6月・12月期末・勤勉手当を支給」※推定月収は俸給及び給与比率より推計したものです。※ボーナスとは期末・勤勉手当のこと。(特別職は期末手当のみ)期末・勤勉手当は平均年収に含まれます。
内閣総理大臣は国会議員特別職に相当し、内閣の長としての権限を有します。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇により任命されます。
内閣総理大臣の持つ権限としては、国務大臣の任命・罷免、議案の国会提出、行政各部の指揮監督、閣議の主宰、緊急事態の布告発令、布告時における警察の統制、自衛隊の最高指揮監督、武力攻撃事態、その他緊急事態での自衛隊防衛出動及び治安出動、地震災害に関する警戒宣言、裁判所による行政処分等の執行停止の異議申し立てなどが挙げられます。
内閣総理大臣の平成19年の推定月収は334.9万円、推定年収は5,141.1万円でした。
上記年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末手当(ボーナス)を加算したものです。
平成19年の内閣総理大臣の期末手当(ボーナス)は6月が1.6ヶ月分で536万円、12月が1.75ヶ月分で586万円でした。
内閣総理大臣は国家公務員特別職ですので、勤勉手当は支給されません。
ちなみに内閣総理大臣の給与は最高裁長官と同額とされ、公務員の中で最高値となります。
※年収情報は総務省及び人事院の統計データによるものですが、集計推定値にすぎません。あくまで参考程度にとどめて下さい。(詳しい算出方法に関しましては公務員のデータの統計元と算出方法をご覧ください。)
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